労災保険施術
【三郷南口整骨院】は、労災もご利用いただけます。
仕事中にケガや交通事故に遭われた方、時間が経てば痛みがなくなると思っていませんか?
工場で機械を操作中に手をケガしてしまった
屋根から落下し肩を「打撲」した
現場で荷物を運ぶ際に「ぎっくり腰」になった
料理店で滑って「坐骨神経痛」になった
業務中や通勤中のケガ、労災保険が使えます!
労災や交通事故に関しましては治療費は負担なしで対応させていただきます!
労災(労働災害)とは?
労災(労働災害)とは、業務上の原因により、または通勤中に発生した労働者(従業員)の負傷・疾病・障害・死亡したことをいいます。
労災に遭った労働者(=被災労働者)は、労働基準監督署への請求などをすることで、労災保険給付を受給することが可能です。また、労災について会社に責任がある場合には、会社に対し損害賠償を請求できる可能性があります。
当院は労災指定機関ですので治療を受けられます!
労災保険施術とは?
仕事中や通勤中にケガをした場合に労災保険適用で行う施術のことです。
軽度、重度のケガの関係はなく、業務中や通勤中の移動時に負ったケガは基本的に労災が認められます。
※休憩時間や外出時のケガについても労災適用となります。(※一部例外あり)
例えば、やけどの場合
労災保険給付を受けるための要件
業務上の原因による労災は業務災害、通勤中に生じた労災は通勤災害と呼ばれます。
仕事中にやけどをした場合は、業務災害の要件を満たせば、労災保険給付を受けられます。
① 業務遂行性
使用者(経営者や事業主など)の指揮命令下にある状態で、負傷等が発生したこと
② 業務起因性
負傷等と業務の間に因果関係が存在すること
なお、労災保険給付は、すべての労働者が受給対象とされています。
したがって、正社員に限らず、パートやアルバイトなどの非正規社員であっても、業務災害または通勤災害の要件を満たせば労災保険給付を受給することが可能です。
やけどが労災として補償を受けられるケース
たとえば以下のようなケースで負ったやけどについては、業務遂行性と業務起因性が認められるため、労災保険給付を受給できると考えられます。
⚫︎飲食店での作業中に、熱湯に触れてやけどをした
⚫︎工場での作業中に、高温の機械に触れてやけどをした
⚫︎クリーニング店での作業中に、薬剤が付着した衣類を触ってやけどをした
など
やけどについては、主に療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付を受給対象となります。
労災施術を受ける為に必要な書類
労災に必要な書類は、業務上での労災と通勤中の労災で異なります。