交通事故や他人の行為によるケガで保険証を使う際に出てくるのが「第三者行為」という言葉。
「どういう手続きなの?」「整骨院でも使えるの?」と戸惑う方がとても多いです。
第三者行為とは?
簡単に言うと、「相手(第三者)の行為によってケガをした場合」の保険の扱いです。
たとえば、交通事故や他人の不注意によるケガなどがこれにあたります。
この場合、健康保険を使うには“第三者行為による届出”が必要になります。
整骨院でも手続き可能です!
「整骨院では対応できない」と思われがちですが、当院ではしっかり対応可能です。
保険者(協会けんぽ・国保など)に提出する書類の記入方法や流れも丁寧にサポートいたします。
難しい専門用語や手続きで不安な方もご安心ください。
こんな方はご相談ください
・交通事故に遭ってしまった
・加害者がいて保険の使い方がわからない
・整形外科と併用して通いたい
・保険会社とのやり取りに困っている
事故やケガのあとは、身体のケアと手続きの両方が大切です。
当院では、痛みの改善はもちろん、書類や保険のサポートも含めてしっかり対応いたします。
わからないことがあれば、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。








